会社設立・事業の法人化・税理士業務で経営サポート

有馬公認会計士・税理士事務所

東京都墨田区太平2-4-8 エハラビル401

JR錦糸町駅北口改札から徒歩4分
 

WEB面談でも対応可能です
不動産賃貸業以外
の初回面談は無料

面談で対応します

訪問対応地域:東京都23区内
とその周辺
千葉県西部他
受付時間:平日9:30~17:30

03-6679-7212

確定申告をしないとどうなるか

確定申告しないとどうなるか

年末調整がされていなかったり、年末調整がされていても年末調整の対象にならない所得や所得控除がある場合は確定申告を行わなければなりません。

ただ、実際には3月15日までに確定申告と納税ができていなかったり、何年も確定申告をしていないという方も中にはおられます。

このように確定申告をしていないとどうなるのか税金が還付になる場合と納税になる場合とに分けて解説します。

税金が還付になる場合

税金計算した結果、税額が還付になる場合はそもそも確定申告をする義務はありません。しかし、確定申告をしないと損をするので確定申告をすべきことになります。翌年の3月15日を過ぎていても確定申告はできますが、時効が申告対象年の翌年1月1日から5年間なので、それを過ぎてしまうと税金の還付は行われないことになります。

税金が納税になる場合

税金計算した結果、税額が発生する場合は期限が過ぎても確定申告をしなければなりません。この場合は無申告加算税と延滞税というものを追加で納税しなければなりません。

無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

ただし、税金が還付になる場合と同様に時効が5年なので何年もずっと確定申告をしていなかったような場合は5年を過ぎていればその分は確定申告不要で納税も発生しなくなります。

税金計算以外でのデメリット

事業を行うために融資を受けるような場合は過去に正しく申告納税しているための証明書類が必要です。そのため確定申告をしていないと事業を行う際には支障が生じる場合がありますのでご注意ください。

 

確定申告をしないとどうなるか

お気軽にお問合せください
QRコードからも当事務所HPにアクセスできます

お問合せはこちら

不動産賃貸業以外の問い合わせは初回面談無料

03-6679-7212

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せフォームからは24時間対応

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他対応となっております。
基本的に亀戸駅・錦糸町駅から訪問時間1時間前後までであれば対応可能です。

不動産賃貸業で訪問不要のお客様の場合は全国対応可能です(必要に応じてzoomで打ち合わせいたします)。