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年末調整がされていなかったり、年末調整がされていても年末調整の対象にならない所得や所得控除がある場合は確定申告を行わなければなりません。
ただ、実際には3月15日までに確定申告と納税ができていなかったり、何年も確定申告をしていないという方も中にはおられます。
このように確定申告をしていないとどうなるのか税金が還付になる場合と納税になる場合とに分けて解説します。
税金計算した結果、税額が還付になる場合はそもそも確定申告をする義務はありません。しかし、確定申告をしないと損をするので確定申告をすべきことになります。翌年の3月15日を過ぎていても確定申告はできますが、時効が申告対象年の翌年1月1日から5年間なので、それを過ぎてしまうと税金の還付は行われないことになります。
税金計算した結果、税額が発生する場合は期限が過ぎても確定申告をしなければなりません。この場合は無申告加算税と延滞税というものを追加で納税しなければなりません。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
ただし、税金が還付になる場合と同様に時効が5年なので何年もずっと確定申告をしていなかったような場合は5年を過ぎていればその分は確定申告不要で納税も発生しなくなります。
事業を行うために融資を受けるような場合は過去に正しく申告納税しているための証明書類が必要です。そのため確定申告をしていないと事業を行う際には支障が生じる場合がありますのでご注意ください。
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